法律豆知識

昨日から、大学時代にはロクに開いた事もなかった(ぉ)刑法の教科書やら
参考書をひっくり返したりしています。法律って難しいですねー。
ついでなので、誰に聞かれた訳でもないのに、突然法律豆知識でも書いてみようかという気に。
HUNTERxHUNTERの作者のようにいつやる気が失せてもおかしくないので、新鮮なウチに書くことにしましょう。
日常的に皆さんが使っている「社員」という言葉。
AさんがB社に勤めていれば、「AさんはB社の社員です」という使い方をします。
この場合の文脈は、「会の従業」という意味ですね。
ところが、法律的には、「社員」という単語の定義はやや違うのです。
会社に関する法的な事は、「会社法」という法律に定められているのですが、
そこでいう社員とは「団の構成」、つまり株式会社でいえば、「株主」にあたるわけです。
私のように、自社株を持ってないと、勤めていても「社員」じゃない訳ですね。
じゃあそういう人はどう呼ばれるかというと、「商業使用人」。これです。
こう呼ぶと、なんだか日本銀行に対するムーディーズの評価並に一気に立場が格下げされた感じですが、
それが事実ですから仕方ないのです。商業使用人。
逆に、社団を構成している一員であれば、そこに勤めているかどうかは関係ありませんので、
加入者全員がお金を出し合って成り立っている保険会社などは、そこと契約すればその日から「社員」なわけです。
ですから、その保険会社に勤めていても自社の保険商品に加入してないという、
ペプシコーラ飲みながらコカコーラ売ってるような人がいれば、
その人はその保険会社の「社員」ではないわけです。ややこしい。
ちなみに、部長とか常務とかいう肩書きが付いている人でも、
法的には役員以外は全てタダの「商業使用人」扱いです。
今度上司に偉そうに何かを命令されたら「しょせん使用人(あなたもですが)のくせに」と
毒づいてみましょう。ただ、その結果明日からいきなり
与那国支店や八丈島営業所に飛ばされても責任は持てませんのであしからず。